枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第七十二条の四十一第一項第七十二条の四十一の二第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、
又は申告書修正申告書の提出があつた日
又は第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、
申告書の提出期限
又は第七十二条の四十一第三項第七十二条の四十一の二第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、
又は若しくは第七十二条の四十一第一項第七十二条の四十一の二第一項の規定による更正若しくは第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた日
前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、
又はその請求に係る更正後の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等税額等、
又は及び当該請求に係る更正前の納付すべき税額申告書修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。
関係道府県知事は、
又は分割基準について第三項の規定による修正決定の必要があると認めるときは、
その事由を記載した書類を添えて、
又は当該法人の主たる事務所事業所所在地の道府県知事に対し、
又は分割基準の修正決定の請求をすることができる。
又は前条第一項の法人の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
又は若しくは当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正決定の請求に係る書類当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、
必要があると認めたときは、
若しくは当該法人の課税標準額の総額の更正決定をし、
又は若しくは当該法人の分割基準の修正決定をしなければならない。
ただし書き
但し、
関係道府県知事と意見を異にする場合においては、
当該書類を受け取つた日から二月以内に、
自己の意見を附して、
当該書類を総務大臣に送付するとともに、
その指示を受けなければならない。
総務大臣は、
前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、
又は若しくは課税標準額の総額の更正決定若しくは分割基準の修正決定の必要があると認めたときは、
又は当該法人の主たる事務所事業所所在地の道府県知事に対し、
又は若しくはその課税標準額の総額の更正決定若しくは分割基準の修正決定の指示をしなければならない。
この場合においては、
又は当該法人の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
又は若しくはその指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正決定若しくは分割基準の修正決定をし、
その旨を関係道府県知事に通知するとともに、
総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、
第七項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、
又は若しくは課税標準額の総額の更正決定若しくは分割基準の修正決定の必要がないと認めたときは、
その旨を又は当該法人の主たる事務所及び事業所所在地の道府県知事関係道府県知事に通知しなければならない。
総務大臣は、
又は第八項前段の指示前項の規定による通知をしようとするときは、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
又は第一項第三項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、
それぞれ関係道府県知事が又は若しくはした課税標準額の総額の更正決定若しくは分割基準の修正決定とみなす。
又は法人の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
又は第一項第三項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、
その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
外国法人に対する前各項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
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