枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十二条の二十八第四項の規定は、
又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
第七十二条の二十八第四項の規定は、
又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法