枝番号は「57_2」のように指定します。
貨物割に関する犯則事件については、
又は税関長税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、
若しくは国税局税務署の当該職員とみなして、
国税通則法第十一章の規定を適用する。
この場合において、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の場合において、
消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、
間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、
同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、
間接国税に関する犯則事件とする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法