枝番号は「57_2」のように指定します。

貨物割に関する犯則事件については、
又は税関長税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、
若しくは国税局税務署の当該職員とみなして、
国税通則法第十一章の規定を適用する。
優先前章第十六節の規定にかかわらず、
前項の犯則事件を国税庁、
又は国税局及び税務署の当該職員税関職員が発見した場合について準用する。
この場合において、

同条第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定税務署の当該職員
語句の指定税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)
語句の指定国税局の当該職員
第一項場合において、

消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、
間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、
同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、
間接国税に関する犯則事件とする。
補足説明消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法