枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十第六項場合において、

国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、
又は偽りの陳述をしたとき。
第七十一条の四十第六項場合において、

国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。
定義同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。
第七十一条の四十第六項場合において、

又は国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、
若しくは提出したとき。
拡張その写しを含む。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して前項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法