枝番号は「57_2」のように指定します。

指定都市等は、
同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等について、
当該各事業所等に係る事業所床面積の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、
当該各事業所等の従業者の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。
除外次項に規定する事業所等に該当するものを除く。
除外第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。
除外同条の規定の適用に係る者を除く。
指定都市等は、
に規定する企業組合又は同項第七号に規定する協業組合が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、
当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、
かつ、
その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、
事業所床面積が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、
従業者の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課することができない。
定義以下本項において「企業組合等」という。
除外第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。
除外同条の規定の適用に係る者を除く。
前二項の場合において、

及び第一項に規定する事業所床面積の合計面積第二項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
前項場合において、

及び第一項に規定する従業者の数の合計数第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、
課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるものについては、
当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
除外当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法