枝番号は「57_2」のように指定します。

指定都市等は、
国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人に対しては、
事業所税を課することができない。
除外非課税独立行政法人であるものを除く。
指定都市等は、
又は法人税法第二条第六号の公益法人等人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、
事業所税を課することができない。
拡張防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付をに規定する法人である政党等並びにに規定する法人を含む。
指定都市等は、
次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、
事業所税を課することができない。
削除
に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設
除外第十号の四に該当するものを除く。
公衆浴場法第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
法律番号昭和二十三年法律第百三十九号
と畜場法第三条第二項に規定すると畜場
法律番号昭和二十八年法律第百十四号
化製場等に関する法律第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
法律番号昭和二十三年法律第百四十号
水道法第三条第八項に規定する水道施設
法律番号昭和三十二年法律第百七十七号
若しくは及び廃棄物の処理若しくは第六項の規定による許可の規定による認定を受けて、
又は若しくはただしただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、
又は運搬処分の事業の用に供する施設
及びに規定する病院に規定する診療所に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及びに規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、
准看護師、
歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
に規定する保護施設で政令で定めるもの
に規定する小規模保育事業の用に供する施設
に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの
除外次号に該当するものを除く。
就学前の子どもに関する教育、
に規定する認定こども園
に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
及び障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設
第十号から前号までに掲げる施設のほか、
に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
に規定する包括的支援事業の用に供する施設
又はに規定する家庭的保育事業に規定する居宅訪問型保育事業に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
又は農業林業漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
農業協同組合、
水産業協同組合、
森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
削除
及びに規定する卸売市場その機能を補完するものとして政令で定める施設
削除
又はに規定する一般送配電事業同項第十号に規定する送電事業同項第十一号の二に規定する配電事業同項第十四号に規定する発電事業同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用に供する施設で政令で定めるもの
限定当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接にに規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。
ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
拡張これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。
又は次のイロに掲げる施設
総合特別区域法第二条第二項第五号イに規定する事業を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
法律番号平成二十三年法律第八十一号
除外総務省令で定めるものを除く。
拡張特別区を含む。ロにおいて同じ。
イに規定する事業を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、
又は当該事業当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
除外総務省令で定めるものを除く。
又はに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
若しくはイに規定する一般乗合旅客自動車運送事業貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものを経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
限定路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。
補足説明平成元年法律第八十三号
補足説明平成元年法律第八十二号
限定当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。
自動車ターミナル法又は第二条第六項に規定するバスターミナルトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
法律番号昭和三十四年法律第百三十六号
国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
定義送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。
法律番号昭和五十九年法律第八十六号
複合携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。
民間事業者によるに規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法並びに及び第四条第一項第一号第六号に掲げる業務これらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの
法律番号平成十七年法律第百号
勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
法律番号昭和三十二年法律第百六号
道路交通法又は第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
法律番号昭和三十五年法律第百五号
又は東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社本州四国連絡高速道路株式会社が、
高速道路株式会社法第五条第一項第一号第二号又は第四号に規定する事業の用に供する施設で政令で定めるもの
法律番号平成十六年法律第九十九号
補足説明本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号第二号第四号又は第五号に規定する事業
指定都市等は、
百貨店、
旅館その他の消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が及び出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの同条第三項に規定する特殊消防用設備等並びにに規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
法律番号昭和二十三年法律第百八十六号
定義以下この項において「消防用設備等」という。
定義以下この項において「特殊消防用設備等」という。
除外消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。
指定都市等は、
港湾運送事業法第九条第一項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、
従業者割を課することができない。
法律番号昭和二十六年法律第百六十一号
第二項から前項までに規定する場合において、

これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
適用範囲法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。
第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを又は併せて行う場合における事業所床面積従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、
同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法