枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県の徴税吏員は、
狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、
又は納税義務者納税義務があると認められる者に質問し、
又は若しくはその者の書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
拡張その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。
拡張その写しを含む。
前項場合においては、
当該徴税吏員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
方法政令で定めるところにより、
狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、
第七百条の六十六第六項の定めるところによる。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は第一項第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法