枝番号は「57_2」のように指定します。

鉱泉浴場所在の市町村は、
及び環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、
鉱泉浴場における入湯に対し、
入湯客に入湯税を課するものとする。
拡張観光施設の整備を含む。

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