枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村の徴税吏員は、
又は前条第一項から第三項までの規定による更正決定があつた場合において、

不足金額があるときは、
定義更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。

同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、
これを徴収しなければならない。
前項場合においては、
その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限又はの翌日から納付納入の日までの期間の日数に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
条件差込み納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。
補足説明前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント
市町村長は、
又は納税者特別徴収義務者前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、
前項の延滞金額を減免することができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法