枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
又は前条第二項の規定による納入申告書第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、
又は納入申告修正申告に係る課税標準額税額がその調査したところと異なるときは、
これを更正することができる。
市町村長は、
又は納税者特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、
及びその調査によつて納入申告すべき課税標準額税額を決定することができる。
市町村長は、
前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、
調査によつて、
過大であることを発見した場合、
又は過少であり、
且つ、
過少であることが又は納税者特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、
これを更正することができる。
市町村長は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを又は納税者特別徴収義務者に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法