枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間内に当該土地を免除土地として使用し、
又は使用させ、
かつ、
これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、
当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
及び第一項の認定確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法