枝番号は「57_2」のように指定します。

卸売販売業者等が、
当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、
方法販売契約の解除その他やむを得ない理由により、

当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に係る課税標準数量に対するたばこ税額から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、
又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除する。
限定これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。
条件差込み第四百六十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。
条件差込み当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。
前項に規定する場合において、

市町村長は、
同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、
又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、

又はそれぞれ第四百七十三条第一項第二項第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
市町村長は、
たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、
方法前項の規定により、

還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、

当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、
又は充当する場合には、

又は申告納税者の当該還付に係る第四百七十三条第一項第二項第四項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、
同項の規定を適用する。
除外第一号から第三号までを除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法