枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
若しくは第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳その写しを閲覧に供し、
当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写しを閲覧に供し、
又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法