枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
若しくは第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳その写しを閲覧に供し、
若しくは若しくは第三百八十七条第三項第四項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、
又は第二十条の十若しくは前条の規定により証明書を交付する場合において、
拡張同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。

当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載をされている住所が第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知に係る者の住所であるときは、
複合当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。
限定第四号に係る部分に限る。
限定総務省令で定めるものに限る。
限定総務省令で定める場合に限る。

当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写しを閲覧に供し、
又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。
優先第二十条の十第三百八十二条の二前条並びに第三百八十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、
方法総務省令で定めるところにより、
条件差込み当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類

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