枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
及び固定資産の状況固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、
固定資産課税台帳を備えなければならない。
市町村は、
前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
方法総務省令で定めるところにより、
複合電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。
市町村は、
第一項の固定資産課税台帳のほか、
当該市町村の条例の定めるところによつて、
地籍図、
土地使用図、
土壌分類図、
家屋見取図、
固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法