枝番号は「57_2」のように指定します。

区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、
当該区分所有に係るに規定する専有部分に係るに規定する区分所有者は、
当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額をから第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合により按分した額を、
当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
定義以下この条及び次条において「専有部分」という。
定義以下固定資産税について「区分所有者」という。
優先第十条の二第一項の規定にかかわらず、
条件差込み専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合
区分所有に係る家屋のうち、
に規定する建築物であつて、
複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、
かつ、
当該専有部分の個数が二個以上のものに対して課する固定資産税については、
当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、
当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、
次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、
当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合により按分した額を、
当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。
定義以下この項において「居住用超高層建築物」という。
優先第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、
条件差込み専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合
人の居住の用に供する専有部分
当該専有部分の床面積を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
条件差込み当該専有部分に係る区分所有者がに規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。
前号に掲げるもの以外の専有部分
当該専有部分の床面積
又は第二十七条第一項の規定による規約により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係るに規定する共用部分については、
当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員の共有に属するものとみなして、
前二項の規定を適用する。
拡張の規定によりみなされるものを含む。
定義以下この項及び次条において「共用部分」という。
補足説明に規定する一部共用部分については、ただし書の区分所有者全員

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原典: e-Gov法令検索 地方税法