枝番号は「57_2」のように指定します。
震災、風水害、火災その他の災害により滅失し、
当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、
当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、
当該土地を住宅用地とみなして、
この法律の規定を適用する。
この場合において、
前条第二項中とあるのは、
とする。
被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、
又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者が、
又は当該被災年度の翌年度翌々年度に係る賦課期日において、
若しくは当該被災住宅用地の全部一部を所有し、
又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、
当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、
又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの又はで家屋構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、
前項の規定を準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
震災等の発生した日の属する年の一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等又はに対応する従前の土地の全部一部が被災住宅用地である場合において、
又は被災年度の翌年度分翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、
当該特定仮換地等のうち、
従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は特定仮換地等に対応する従前の土地の全部一部が特定被災住宅用地である場合において、
又は被災年度の翌年度分翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、
当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、
前項の規定を準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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