枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、
その者に対して課する均等割の額を、
軽減することができる。
均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族
前号に掲げる者を二人以上有する者
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原典: e-Gov法令検索 地方税法