枝番号は「57_2」のように指定します。

第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、
又は決定賦課決定についての審査請求においては、
同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、
又は決定賦課決定についての不服の理由とすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法