枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは第十九条第一号第三号第五号第六号に掲げる処分加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、
その訴えを提起した者が又は必要経費損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、
相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、
併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。
ただし書き
ただし、
当該訴えを提起した者が、
その責めに帰することが又はできない理由によりその主張証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
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