枝番号は「57_2」のように指定します。

行政手続法又は第三条第四条第一項に定めるもののほか
地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、
及び同法第二章第三章の規定は、
適用しない。
法律番号平成五年法律第八十八号
除外第八条を除く。
除外第十四条を除く。
地方団体の徴収金を納付し、
又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導については、
適用しない。
定義同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法