枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、

その違反行為をした者は、
又は二年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けたときも、
前項と同様とする。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して前二項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法