枝番号は「57_2」のように指定します。

偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、
免税軽油の引取りを行つたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
第一項場合には、

当該免税証を交付した道府県は、
当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、
当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、
直ちに、
軽油引取税を徴収するものとする。
方法普通徴収の例により、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法