枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求は、
審査請求に係る処分をした行政機関の長を経由してすることもできる。
この場合において、
審査請求人は、
当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
前項の場合には、
同項の行政機関の長は、
直ちに、
審査請求書を国税不服審判所長に送付しなければならない。
第一項の場合における審査請求期間の計算については、
同項の行政機関の長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法