枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十五条第二項の規定による再調査の請求は、
当該再調査の請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

再調査の請求人は、
当該税務署長に再調査の請求書を提出してするものとする。
前項場合には、

同項の税務署長は、
直ちに、
再調査の請求書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に送付しなければならない。
第一項場合における再調査の請求期間の計算については、
同項の税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求がされたものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法