枝番号は「57_2」のように指定します。
国税不服審判所は、
国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関とする。
国税不服審判所の長は、
国税不服審判所長とし、
国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、
任命する。
国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、
所要の地に支部を置く。
前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。
首席国税審判官は、
当該支部の事務を総括する。
及び国税不服審判所の組織運営に関し必要な事項は政令で、
及び支部の名称位置は財務省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法