枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税庁長官国税不服審判所長国税局長税務署長税関長は、
不服申立てが又はその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法