枝番号は「57_2」のように指定します。
振替機関は、
加入者情報を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
振替機関は、
国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者から当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号その他財務省令で定める事項の提供を求められたときは、
当該調書を提出すべき者に対し、
当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法