枝番号は「57_2」のように指定します。
国税庁等又は税関の当該職員は、
国税に関する調査について必要があるときは、
又は事業者官公署に、
又は当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧提供その他の協力を求めることができる。
国税庁等の当該職員は、
酒税法第二章の規定による免許に関する審査について必要があるときは、
又は官公署に当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧提供その他の協力を求めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法