枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長等が又は若しくは調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告過去の調査結果の内容若しくはその営む事業内容に関する情報その他国税庁等税関が保有する情報に鑑み、
又は違法不当な行為を容易にし、
又は正確な課税標準等税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、
優先前条第一項の規定にかかわらず、

同条第一項の規定による通知を要しない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法