枝番号は「57_2」のように指定します。

相続があつた場合には、
拡張包括遺贈を含む。以下同じ。

又は相続人民法第九百五十一条の法人は、
その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
拡張包括受遺者を含む。以下同じ。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
拡張包括遺贈者を含む。以下同じ。
拡張その滞納処分費を含む。次章、第三章第一節(国税の納付)、第六章(附帯税)、第七章第一節(国税の更正、決定等の期間制限)、第七章の二(国税の調査)及び第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。
この場合において、

相続人が限定承認をしたときは、

その相続人は、
相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
前項前段の場合において、

相続人が二人以上あるときは、

各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、
同項から第九百二条までの規定によるその相続分により分して計算した額とする。
前項場合において、

相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額を超える者があるときは、

その相続人は、
その超える価額を限度として、
他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法