枝番号は「57_2」のように指定します。
相続があつた場合には、
その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
この場合において、
相続人が限定承認をしたときは、
その相続人は、
相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
前項の場合において、
相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額を超える者があるときは、
その相続人は、
他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
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