枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、
同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、
当該猶予を及び受けようとする金額その期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、
当該事実を証するに足りる書類を添付し、
これを税務署長等に提出しなければならない。
前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、
同項各号のいずれかに該当する事実が及びあることその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、
当該猶予を及び受けようとする金額その期間、
分割納付の方法により納付を行うかどうかその他の政令で定める事項を記載した申請書に、
当該該当する事実を証するに足りる書類、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、
これを税務署長等に提出しなければならない。
前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、
同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、
当該猶予を及び受けようとする金額その期間、
分割納付の方法により納付を行うかどうかその他の政令で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、
これを税務署長等に提出しなければならない。
前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、
猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、
猶予期間の延長を受けようとする期間、
分割納付の方法により納付を行うかどうかその他の政令で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、
これを税務署長等に提出しなければならない。
第一項、第二項又は前項の規定により添付すべき書類については、
当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、
添付することを要しない。
税務署長等は、
第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、
税務署長等は、
第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、
これらの申請書についてその記載に不備が又はあるときこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、
又は当該申請者に対して当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出を求めることができる。
税務署長等は、
又は前項の規定により申請書の訂正若しくは添付すべき書類の訂正提出を求める場合においては、
これを当該申請者に通知する。
又は第七項の規定により申請書の訂正若しくは添付すべき書類の訂正提出を求められた当該申請者は、
前項の規定による通知を又は受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出をしなければならない。
この場合において、
又は当該期間内に当該申請書の訂正若しくは当該添付すべき書類の訂正提出をしなかつたときは、
当該申請者は、
当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
第四十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
当該申請者が、
次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、
同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、
又は若しくは同項の規定による物件の提示提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、
若しくは提出したとき。
又は不当な目的で前条の規定による納税の猶予その猶予の期間の延長の申請がされたとき、
その他その申請が誠実にされたものでないとき。
税務署長等は、
第六項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、
その必要な限度で、
その職員に、
当該申請者に質問させ、
その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、
当該物件若しくはの提示提出を求めさせ、
又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。
前項の規定により質問、
又は検査若しくは提示提出の要求を行う職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
第十一項に規定する権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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