枝番号は「57_2」のように指定します。

国税は、
これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
国税の納付について正当な利益を又は有する第三者国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、

その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、

これらの者は、
その抵当権につき国に代位することができる。
方法その納付により、
ただし書き
ただし
その抵当権が根抵当である場合において、

その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、

この限りでない。
前項場合において、

第三者が同項の国税の一部を納付したときは、

その残余の国税は、
同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法