枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税局長税務署長は、
間接国税に関する犯則事件を調査し、
犯則の心証を得ない場合においては、
その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。
この場合において、

又は物件の領置差押え記録命令付差押えがあるときは、

その解除を命じなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法