枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税局税務署の当該職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、
又はその所属する国税局税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
税務署長は、
その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、
これをその地の税務署長に嘱託することができる。
国税局長は、
その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、
これを又はその地の国税局長税務署長に嘱託することができる。
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