枝番号は「57_2」のように指定します。

又は臨検すべき物件差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、

当該職員は、
又は臨検若しくは捜索差押えを受ける者に対し、
電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法