枝番号は「57_2」のように指定します。
当該職員は、
又は臨検捜索差押え記録命令付差押えをするため必要があるときは、
錠をはずし、
封を開き、
その他必要な処分をすることができる。
前項の処分は、
又は領置物件差押物件記録命令付差押物件についても、
することができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法