枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者がすべき国税の課税標準の申告をしないこと、
虚偽の申告を又はすること若しくは国税の徴収納付をしないことを動した者は、
又は三年以下の拘禁刑二十万円以下の罰金に処する。
複合その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。
納税者がすべき申告をさせないため、
虚偽の申告をさせるため、
又は若しくは国税の徴収納付をさせないために、
又は暴行脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法