枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税局長税務署長税関長は、
国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、

その者に関するものに限り、

これを交付しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
前項の証明書の交付を請求する者は、
証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法