枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、
行政事件訴訟法その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
除外この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、
法律番号昭和三十七年法律第百三十九号

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法