枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十五条第一項第二号又は第二項の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項の規定の適用については、
同項第一号とあるのは、
とする。
限定第二号に係る部分に限る。
補足説明国税に関する処分についての不服申立て
語句の指定及び住所又は居所
語句の指定、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)
第七十五条第二項の規定による審査請求は、
当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。
限定第二号に係る部分に限る。
この場合において、

審査請求人は、
当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
前項場合には、

同項の税務署長は、
直ちに、
審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
第二項場合における審査請求期間の計算については、
同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
国税庁長官は、
第七十五条第二項の規定による審査請求についての裁決をした場合には、
限定第二号に係る部分に限る。

裁決書の謄本を、
及び審査請求人のほか参加人当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法