枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納者は、
換価の目的となつた自己の財産を、
直接であると間接であるとを問わず、
買い受けることができない。
除外第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。
又は国税庁国税局税務署税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、
換価の目的となつた財産について、
また同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法