枝番号は「57_2」のように指定します。

特定差押えが解除された場合において、

前条第一項の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項の規定により差押えの効力が生ずるときは、
限定第二号に係る部分に限る。
除外次に掲げる場合を除く。

当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、
当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、
当該差押えに係る不動産につき換価を続行することができる。
定義以下この条において「差押不動産」という。
又は差押不動産につき強制執行担保権の実行としての競売が開始されている場合
当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、
差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

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