枝番号は「57_2」のように指定します。

買戻しの特約のある売買の登記、
再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、
拡張仮登録を含む。以下同じ。
定義以下この条において「買戻権の登記等」という。

及びその差し押さえた買戻権の登記等に係る権利前条第三項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
及び前条前項に規定するもののほか
譲渡担保財産からする納税者の国税の徴収に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法