枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、
次に定めるところによる。
その異議が配当計算書に記載された国税、
又は地方税公課の配当金額に対するものであるときは、
配当計算書を更正し、
又は直ちに交付するものとする。
その異議が配当計算書に記載された国税、
又は地方税公課の配当金額を変更させないものである場合において、
その異議に関係を及び有する者滞納者がその異議を正当と認めたとき、
又はその他の方法で合意したときは、
配当計算書を更正して交付するものとする。
その異議が配当計算書に記載された国税、
又は地方税公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、
その異議に関係を及び有する者滞納者がその異議を正当と認めたとき、
又はその他の方法で合意したときは、
配当計算書を更正して交付するものとし、
その合意がなかつたときは、
その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、
又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、
又は直ちに国税地方税公課の金額を交付するものとする。
税務署長は、
前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、
換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記がされた質権、
若しくは抵当権先取特権により担保される債権である場合には、
換価代金等を供託しなければならない。この場合において、
税務署長は、
その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
前項の場合において、
確定判決、
異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を及び受けるべき者金額が明らかになつたときは、
これに従つて配当しなければならない。
この場合において、
税務署長は、
その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、
同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、
同項の支払委託書に基づき行うものとする。
第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、
その供託の事由が消滅したときは、
直ちに、
その旨を税務署長に届け出なければならない。
税務署長は、
第三項の規定による供託がされた場合において、
その供託がされた日から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、
当該供託に係る債権者に対し、
その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、
又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、
催告を又は受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、
税務署長は、
当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
前項の決定は、
当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。
ただし書き
ただし、
当該供託に係る債権者が当該七日の期間が又は経過するまでに第六項の規定による届出第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、
この限りでない。
当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、
同項の規定の適用については、
同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
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