枝番号は「57_2」のように指定します。

差押財産が損害保険に付され、
又は中小企業等協同組合法第九条の七の二第一項の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、
法律番号昭和二十四年法律第百八十一号
補足説明火災共済事業

その差押えの効力は、
又は保険金共済金の支払を受ける権利に及ぶ。
ただし書き
ただし
財産を差し押さえた旨を又は保険者共済事業者に通知しなければ、
その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。
徴収職員が又は差押に係る前項の保険金共済金の支払を受けた場合において、

その財産が又はその保険共済に係る事故が生じた時に先取特権、
又は質権抵当権の目的となつていたときは、

又はその先取特権者質権者抵当権者は、
民法第三百四条第一項ただし又はその他これらの権利の行使のためその保険金共済金の支払を受ける権利をその支払前に差し押えることを必要とする規定の適用については、
その支払前にその差押をしたものとみなす。
補足説明先取特権の物上代位

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