枝番号は「57_2」のように指定します。

換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、
その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
拡張本登録を含む。
第二十四条の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、

滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、

その仮登記により保全される請求権についても、
同様とする。
税務署長は、
又は不動産船舶航空機自動車建設機械を換価する場合において、

次の各号のいずれにも該当するときは、

その財産上の質権、抵当権又は先取特権に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。
複合登記がされているものに限る。以下この条において同じ。
この場合において、

その引受けがあつた質権、
又は抵当権先取特権については、
前項の規定は、
適用しない。
差押えに係る国税がその質権、
又は抵当権先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
拡張特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。
又はその質権抵当権先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
又はその質権抵当権先取特権を有する者から申出があつたとき。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法