枝番号は「57_2」のように指定します。
換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、
その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
税務署長は、
又は不動産船舶航空機自動車建設機械を換価する場合において、
次の各号のいずれにも該当するときは、
その財産上の質権、抵当権又は先取特権に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。
この場合において、
その引受けがあつた質権、
又は抵当権先取特権については、
前項の規定は、
適用しない。
差押えに係る国税がその質権、
又は抵当権先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
又はその質権抵当権先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
又はその質権抵当権先取特権を有する者から申出があつたとき。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法