枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は換価した債権若しくは第七十三条第一項第七十三条の二第一項に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、

売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
前項場合において、

第六十五条の規定により取り上げた証書があるときは、
拡張第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。

これを買受人に引き渡さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法