枝番号は「57_2」のように指定します。

航海傭船契約について準用する。
この場合において、

第七百四十一条第一項中とあるのはと、
第七百四十四条中とあるのはと、
第七百四十七条中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定金額
語句指定金額及び滞船料
語句指定前条
語句指定第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条
語句指定この節
語句指定次節

運送人は、
前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法