枝番号は「57_2」のように指定します。

船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。
この場合において、

第七百四十三条第一項中とあるのはと、
第七百四十五条中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定全額
語句指定全額及び滞船料
語句指定合計額
語句指定合計額並びに滞船料

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