枝番号は「57_2」のように指定します。
発航前においては、
荷送人は、
運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。
ただし、
個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、
その損害を賠償すれば足りる。
前項の規定は、
運送品の又は全部一部の船積みがされた場合には、
及び他の荷送人傭船者の全員の同意を得たときに限り、
適用する。
この場合において、
荷送人は、
運送品の及び船積み陸揚げに要する費用を負担しなければならない。
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